処遇改善加算とは
どうものぶかっつです。
先日ブラック訪問介護事業所の同僚から連絡があり、社長が私の処遇改善加算を給付したような書類を役所に提出したそうだけど会社から連絡ありましたか?とか聞かれました。
何の話か分からなかったのですが、よくよく聞いてみたら、会社が役所に申請書類を出したけど、あなたお金貰った?かの問い合わせです。
そもそも処遇改善手当ってなに??
処遇改善手当とは、介護職員の処遇を改善するために支払いする手当です。
介護職は給料が低いというイメージが以前より根強くあり、人材を集めることが困難な状況です。しかし、これからの日本を支えていくためには必要不可欠な仕事です。どうにかして処遇を改善しなければいけない!と考えた国がこの制度を作りました。
国は、現在の処遇改善加算Ⅰを取得している事業所で、毎月3万7千円の上乗せ支給を目標としています
つまり、【必要不可欠な介護職員の収入をもっと増やして人手不足を解消しよう!】という目的で、給料上乗せ分の手当として国が創設した制度です。
会社が出してくれるのか?
最終的に会社から支給されますが、それには市区町村に申請をする必要があります。
処遇改善加算=会社に入るお金 処遇改善手当=介護職員に支給されるお金
大前提として、処遇改善加算として会社に入ってきたお金は、全額、介護職員に支払わなければならないというルールがあります。
支払った後は何人の職員にいくら支給したか、昇給として支給したのかボーナスとして支給したのか、それともその他の手当てとして支給したのか等、会社は市区町村(保険者)に報告をする義務があります。
会社が職員に対してすることは、あくまでトンネルとなって、介護保険や利用者様からいただいた処遇改善加算というお金を手当として介護職員に通すということだけです。
つまり、処遇改善加算の額 ≦ 処遇改善手当の額 となっているはずです。
処遇改善加算として会社に入ったお金を1円でも残してしまうとルール違反となり返還の対象になります。
貰ってないですが…
介護職員として働いていたとしても、その施設自体が支給要件を満たしていなかったり、要件を満たしていた場合でも、支給するための届出を市区町村に届け出ていなかったりする場合は、その会社では処遇改善加算としての収入がないので、処遇改善手当の支給はありません。
また、「会社に入った処遇改善加算すべてを介護職員に支給する」というルールはありますが、「均等に支給しなければならない」、「介護職員全員に支給しなければならない」というようなルールはありません。職員によって差をつけることや、特定の職員には1円も支給しないということにしても問題ありません。
裏を返せば、介護職として働いた実績のある職員たった一人に、会社が算定した処遇改善加算の全額を支給しても、制度上は問題ないということになります。
つまりブラックケア訪問介護事業所は、処遇改善加算の書類を役所に提出して、そのお金を介護士に渡さないということなのです。
書類上にはお金は渡しましたと記録して、そのお金を会社のお金にしてしまえと言うブラック企業あるあるな悪質な行為をしているということです。
最後までブログをご覧いただきありがとうございました。