介護士のぶかっつの気まぐれ実況日記

介護の事を気まぐれに呟いています

第33回 介護福祉士国家試験対策

 ※このブログはうP主の人間的にダメであろうと思っていることを、普通にぶっちゃけています。このブログを見たあなたは私よりもまともな人間だと思います。 こんなダメな「人間の屑がこの野郎」(うP)でも社会で生きていけてることを発信しています。 どうか見ていただいているそこのあなた(視聴者)自分に自身を持って生きてください。 「あなたは社会の屑がこの野郎ではありません。」 「私よりも優れています。」 「自信をもって生きてください」オナシャス

 

 

のぶかっつと申します。

介護福祉士の国家試験日が迫ってまいりましたね。

 

そう言えば、過去に受験対策なんてのブログに書いてましたね。おっそうだな!

 

nobukatu.hatenablog.jp

 

しかし、読み返してみるとICFとかまともなこと書いてますねw

ブログを始めた頃がそんな感じだったんですね。(小並感)

 

そして今回も、試験に出るんじゃね?と思うことを書いてみたいと思います。

オッスお願いします!

 

まず、介護福祉士の試験問題ってことで、介護保険や介護福祉法等のイメージが強いと思うかもしれませんが、障害者総合支援法や障害福祉サービス等の問題は出ると思います。

 介護保険についてはこちら

nobukatu.hatenablog.jp

nobukatu.hatenablog.jp

障害福祉サービス介護給付

居宅系サービス  
居宅介護(ホームヘルプ) 身体 知的 精神 難病 障害児
重度訪問介護 身体 知的 精神 難病  
同行援護 身体     難病 障害児
行動援護   知的 精神 難病 障害児
重度障害者等包括支援 身体 知的 精神 難病 障害児
短期入所(ショートステイ) 身体 知的 精神 難病 障害児
通所系サービス  
生活介護 身体 知的 精神 難病  
療養介護 身体 知的   難病  
居住系サービス  
施設入所支援 身体 知的 精神 難病  

 

障がい者の種類には

・身体障害・知的障害精神障害の三種類です。

発達障害はないの?

発達障害については、概念的に「精神障害」に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。

 

身体障害(しんたいしょうがい)

身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由(主に、病気や事故の後遺症)で、身体機能の一部に障害を生じている状態のことをいいます。

身体障害者」という場合は、法の定義の上では、身体障害者福祉法に基づいて「身体障害者手帳」の交付を受ける必要があります。 その上で、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受給することができます。

身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により「1級から7級」までの区分が設けられています。

 

知的障害(ちてきしょうがい)

知的障害とは、概ね18歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が発生したため、「考えたり、理解したり、感情をコントロールしたり、話したり」する等の知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、社会生活への適応能力に課題を持つ障害です。

知的障害者は、都道府県等より療育手帳知的障害者福祉手帳)を交付されており、各種の福祉サービスを利用することができます。

知的障害の程度

境界域 知能指数は70~85程度。知的障害者とは認定されない場合が多い。
軽度 知能指数は50~70程度。知的障害者のほとんどがこのカテゴリーに分類される。生理的要因による障害が多く、健康状態は良好であることが多い。
中度 知能指数は35~50程度。
重度 知能指数は20~35程度。大部分に合併症が見られる。
最重度 知能指数は20以下。大部分に合併症が見られ、寝たきりの場合もある。一方で、運動機能に問題がない場合、多動などの行為が問題になることがある。

 

精神障害(せいしんしょうがい)

統合失調症(平成14年以前は「精神分裂病」といわれていた)や気分障害うつ病、そう病)、アルコールや薬物の依存症、人格障害などの病気のために、日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、精神障害者は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受け、各種の福祉サービスを利用することができます。

精神障害の度合い

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

移動支援のサービス体系

自立支援給付 同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動の援護などの外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力に制限があるとされる人が、行動するときに危険を回避するため、必要な外出支援を行います。
地域生活支援事業 移動支援 一人で移動することが困難な人が、円滑に外出できるよう移動を支援します。

 

・同行援護→視覚障害者を対象

行動援護知的障害者又は精神障害者を対象


 

同行援護と行動援護のサービス提供責任者になる要件に

・同行援護従業者養成研修応用課程修了者

行動援護従業者養成研修修了者

の資格がないと障害福祉サービスではサービス出来ないみたいですね。

 

介護保険よりは障害福祉の方が知識が問われてきそうですね。

役所に高齢福祉課と障害福祉課って二つあるのがややこしいのよ

すいません、話がそれましたw

 

 

介護福祉士の国家試験まで2週間を切りましたが、

試験を受けられる方、頑張って下さいね。

※トイレは絶対に混むから、試験開始の説明中にトイレに行くのがおすすめです。

経験談

 

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。