介護士のぶかっつの気まぐれ実況日記

介護の事を気まぐれに呟いています

ブラック訪問介護事業所⑦

※この話は実際に私がブラックで仕事をしていた話を元に記憶をたどりながら、書いています。実在の話です。 名称、名前等は架空の人物です。

 

ブラック訪問介護事業所に不信感しかない

私はブラック訪問介護事業所とは別に副業として他の訪問介護事業所のヘルパーとして働いていました。

 

そんなある日、そこの訪問介護事業所のサ責さんからこんな話を聞きます。

 

「君んとこの会社、作業所作ったの?」

作業所、それは障がい者就労継続支援事業の事をいいます。

 

 

就労継続支援事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

 

就労継続支援A型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援B型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援A型とB型の違い

 A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
【比較表】

 

項目 A型事業 B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準 常勤換算で10:1(各1名以上) 常勤換算で10:1(各1名以上)
就労支援員の人員基準 定めなし 定めなし
雇用契約 原則必要 原則なし
利用期間 定めなし 定めなし

報酬単価
区分:就労継続支援A・B型サービス費(Ⅱ)
(利用定員20名以下の場合の各サービス費の原則値のみを記載)

534単位/日 534単位/日

 

 

なんと黒山は、就労継続支援B型事業を新たに始めたのです。

それは市内に知れ渡っていました。

そして、うちの会社の評判は地域でもかなり悪いとの噂まで出るくらいでした。

 

それは、前職のサ責(逃た)がろくに仕事もしない、利用者宅へサービスに入るが、仕事が雑い、挙句の果てに仕事終わったら、肩を揉めとか、マッサージを強要。訪問ヘルパーとしてあり得ないことをしていたのです。

 

 当然ですが、利用者さんからは苦情が入り、サービスは無くなりました。

 

そして黒山もそんな問題な人間を辞めさせたいので、辞めるように促していったのです。

 

そして私が入職という経緯があるのです。

私が入職したときは、引き継ぎもなく、実際にサービス入っていたのかも、記録もありませんでした。(恐らく不正請求していたんでしょうね)

 

私がブラック事業所の管理者・サ責となってすぐに実地指導が入りました。 

nobukatu.hatenablog.jp

 

 とまあ、うちの会社はそれくらいにブラックなのです。

 正直黒山の会社を辞める身の私にとっては、黒山の会社がどうなろうとどうでもいい話でした。

 

なんでそこの事業所のサ責さんが私にこんな話をしたのかと言うと

そこの事業所のサ責さんが今の事業所辞めて、黒山の会社にいこうかと私に相談してきたのです。

 

 

 

 

私がブラック訪問介護事業所を辞める2週間前の話 

 

 

 

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。